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ガイソー沼津店

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台風被害に火災保険適用?

2019.10.16
 こんにちは!

ガイソー沼津店の佐野です!

台風19号が猛威を振るい各地で河川の氾濫がおき、連日のニュースでその悲惨な映像を目にします。

我が沼津市にある狩野川も水位が一気に高まり、昔の狩野川台風のように…と懸念されましたが、
放水路の大活躍により、なんとか持ちこたえてくれました。

しかし、一部地域では浸水の被害が出てしまったようです。

浸水だけではなく、台風の被害として風や雨で破損してしまったお家も多くあることでしょう。

 

その損傷、火災保険でなんとかなるかも!?


といった内容で火災保険について詳しくご紹介します。






火災保険は火事のときだけでなく、自然災害でお住まいが損傷を受けた場合にも使用できます。

<火災>

火事による損害のことをさします。火災保険のベースとなる補償です。
 

<落雷>

雷による損害を補償します。
火災保険の内容に家財が含まれている場合には落雷が原因で発生した損害が補償対象となります。
 

<水災>

台風や豪雨等が起因する洪水などの損害が補償対象となります。
 

<風災・ひょう災・雪災>

風災とは台風、旋風、暴風、暴風雨などをさします。
雪災とは豪雪、雪崩(なだれ)のことです。
風やひょう、雪によって住まいが損害を受けた場合に補償の対象となります。


風災や雪災はイメージが湧きにくいかもしれませんが、下記のような損害でも火災保険の補償対象となることがあります。
①風で棟瓦がずれた
②雪の重みで雨樋がゆがんだ


火災保険を適用するにあたり、必ずしなくてはならないことがあります。

それは、損害が発生したら速やかに保険会社への損害発生の報告を詳細に行うことと、保険会社による損害状況の確認を行ってもらうことです

急を要する修繕が必要な場合でも、まずは損害が発生した旨を保険会社に報告してください。

そしてその後の流れと今後の対応については、まず保険会社と打ち合わせを行いましょう。

保険会社はお住まいの損害をきちんと把握した上で、その損害に見合った保険金を支払います。

ですから、損害が発生したからと言って保険会社の現状確認前に勝手に修繕してはいけません。

現状確認前に修繕した箇所については補償対象外となってしまいますので、くれぐれもご注意ください。


ご自身で保証対象か適用かは判断できないかと思います。

まずは損害が発生した後すぐに保険会社へ連絡を入れましょう!


最後まで閲覧いただきまして有難うございました!
 
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